資金調達コンサルティング申し込みフォーム

首里社会保険労務士法人向け資金調達コンサルティングフォームになります。


当社(以下甲)は首里社会保険労務士法人(以下乙)に対して以下の規約を順守して資金調達コンサルティングを申し込みます。

1.乙は甲に対して、資金調達(融資・出資を両方を含む)ためのアドバイスを行い事業計画作成を支援(この支援を資金調達コンサルティングと呼びます)いたします。支援する計画は(事業計画書、予算損益計算書、予算資金繰り表等)を対象とします。

2.作成を支援した事業計画の支援終了日以降も当該事業計画を利用し資金調達を行った場合は事業計画作成の支援にかかる報酬の対象となります。(資金調達を行った場合は速やかにご連絡ください)なお、連絡が行われず本計画書の無断利用が発覚した場合資金調達額の50パーセントを請求いたします。

3.事業計画作成の支援にかかる報酬は支援した本計画書を利用して獲得できた資金調達額の5パーセントといたします。甲の経営状態により上限20万円(消費税別)の着手金をいただく場合があります。着手金は成功報酬に充当されるものとします。また、甲の帰責事由により計画書の修正が生じた場合1回の修正に付き5万円の追加費用を請求することがあります。

4.甲より乙への申出&確認事項に虚偽があった場合、乙が本申込を受領後計画策定途中で乙が甲に連絡をしても相当期間(2週間以上)連絡が取れなくなる、その他計画策定が甲の帰責事由により困難になったおよび融資の実行まで至らなかった場合、甲が乙への事業計画策定支援の申し込み後乙が事業計画の策定作業を開始しているにも関わらず甲が一方的にキャンセルした場合には20万円および数値計画で予定していた資金調達額の1%の高い方を乙から甲に請求いたします。


5.請求は首里社会保険労務士法人もしくは本業務を共同でおこなったパートナーから請求書により請求されます。(成功報酬やキャンセル料や着手金には消費税が加算されます)

6.報酬の支払いは、資金調達による入金があり次第3営業日以内を原則とします。また、甲の帰責事由で支払いが生じた場合は請求書や着手金に関しては到着次第支払いをするものをします。

7.甲が法人が代表者が本件に関わる債務の一切の保証をするものとします。

※キャンセル料の対象となる確認及び申告事項
・数字計画を立てる面談を終えた後でキャンセルをする場合。
・甲および甲の代表や役員及び過半数を持つ株主が過去10年以内に「自己破産」「債務整理」「民事再生」など法的整理の事実、金融機関への借り入れの支払いの延滞(クレジットカードなどの支払いも含む)、税金や社会保険の滞納の実態、「日本政策金融公庫」「国民金融公庫」「信用保証協会付き銀行融資」の支払いを遅延した事実を申告しなかった場合。
・乙及びパートナーが数字計画をつくり甲が確認を行ったり完成をさせるための資料が乙になんの断りもなく甲より2カ月以上出てこない場合や乙が本申込を受領後計画策定途中で乙が甲に連絡をしても2週間以上連絡が取れなくなるなどの信頼関係を損なう事態が生じた場合
・6か月以内に法人及び代表者個人が金融機関に対し金融機関への融資の申し込みを行い否決の事実があった場合
・乙が金融機関への申し込みの案内をおこなったが甲がそれを行わなかった場合、もしくは速やかに行わないことで金融機関より否決をされた場合
 (令和6年3月1日の申し込みより適用)
上記の規約について
会社名または屋号(それもない場合はお名前)
※規約の中の「当社」となります。
代表者の名前
メールアドレス
住所
郵便番号
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連絡先
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